【2028年4月から】企業のストレスチェックの義務化枠拡大はどこまでが対象!?

「うちは従業員5人だから、ストレスチェックは関係ない」

そう思っている経営者・人事担当者の方に、ぜひ知っておいてほしい法改正があります。2025年5月に改正労働安全衛生法が公布され、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることが決まりました。

私は、全国を対象に、2~100人規模の中小企業のストレスチェックを導入・実施・運営しているサービスをしています。国家資格の保健師資格を持っており、保健指導やメンタルヘルスの指導経験もあり、ストレスチェックの実施に関してだけではなく、アフターフォローの問い合わせや、すでに導入しているツールの活用事例に関してなど、準備に追われる企業さまからの問い合わせが増えてきています。

今まで、50名以上従業員がいる会社でも、ストレスチェックをしていなかった企業さまもいらっしゃいます。なぜなら、50人以上の労働者というのは「事業所」単位の条件だからです。「事業所が2カ所あり、それぞれ30人、35人です」というところは対象外でした。そのため、うま~く50人以下に調整して、義務化を逃れていた事業所もあります……

50人以上にしようとしないのは、ストレスチェックの義務化だけではなく、産業医の選任し、面接指導、職場巡視、労基署への報告、衛生委員会の設置、定期健康診断結果報告書の提出など、労働安全衛生法によって義務となるものがいろいろ追加されるんです。仕事が増えるだけではなく、産業医への毎月の支払も発生するので、なるべくコストを増やしたくないと思う企業様の気持ちもわかります。

目次

対象となる企業の条件は?

「うちは対象!?」と気になる方のために、条件をまとめます。

2028年4月1日から施行予定
・従業員50人未満の事業場
・週の労働時間が正社員の4分の3以上のパート従業員などは対象
・事業所単位で実施するため、事業所が複数ある場合はそれぞれで実施する
 ※完全に分けなくてはいけないという話ではないが、運用上のルールをしっかりと守り、職場内で従業員と話し合ってルールを作る必要がある

小さな会社ほど、実は影響が大きい

義務だから仕方なくやるところが増えるのは簡単に想像できます。しかし、そう捉えるのはもったいないんですよね。

分析して活かさないと、「やっても意味ない」と社員から言われるパターンがあまりにも多く、会社に伝えても変わらないんだ、という認識を与えてしまうことになります。逆に、しっかり分析して活用することで、「会社も対応しようとしてくれている」という評価につながります。

そして、従業員20人の会社で1人が休職すると、単純計算で戦力の5%が失われます。中小企業では、その人にしかできない業務を抱えているケースが多く、実際の影響は数字以上です。採用で穴を埋めるのも、大企業より難しいのが現実です。だからこそ、不調を未然に防ぐ仕組みは、小さな会社にとってこそ経営を守る投資になるのです。

さらに、ストレスチェックへの回答率や、結果を見る事で、社員に直接は聞きづらいことも数値として結果に出るため、人事判断をしやすくなるツールにもなります。

今から準備すべき5つのこと

1. 実施体制の検討を始める

実施者(医師、保健師など)を誰に依頼するかが最初の関門です。50人未満の事業場には産業医の選任義務がないため、自社内でもできる方法はありますが、多くの場合、外部機関への委託がが選択肢になります。
※この、「実施者」が少なく、探している事業所さんが多いです。私は実施者なので、今ならまだお受けできます。

2. 費用感をつかんでおく

外部委託の場合、受検者1人あたり数百円〜数千円が目安です(検査のみか、面接指導や集団分析まで含むかで変わります)。コストを抑えたい場合は、厚生労働省が無料で公開している「ストレスチェック実施プログラム」の活用も検討できます。
※ぜひ、マニュアルなど読んでみてください……大変な理由が分かると思います。

3. 結果の取り扱いルールを整える

小さな会社ほど、「誰が結果を見るのか」に社員は敏感です。社長と社員の距離が近いからこそ、「個人の結果は本人の同意なく会社に渡らない」というルールを明文化し、丁寧に伝えることが受検率と回答の正直さを左右します。結果を見て良い人、見てはいけない人がルールとして決まっているのと、せまい社内では「この人には見られたくない」という関係性も出てきやすいので、社外への委託を推奨されています。

4. 実施して終わりにしない設計を考える

せっかく実施するなら、集団分析まで行い、職場改善のきっかけにすることをおすすめします。ただし少人数の組織では、部署単位の集計で個人が特定されやすいという課題があります。集計単位の設計は、専門家に相談しながら慎重に行いましょう。

5. 日頃の対話の土台をつくる

ストレスチェックは年1回の「点」の取り組みです。その効果を高めるのは、日頃から社員の変化に気づき、話を聴ける関係性という「線」の部分です。制度対応をきっかけに、1on1や声かけの習慣など、対話の文化づくりに着手する企業も増えています。私が行っているサービスでは、ストレスチェック後に個別の面談や、全社員面談も併せて行っている事業所さんは多いです。

よくある質問

Q. パート・アルバイトも対象になりますか?
A. ストレスチェックの対象は、一般定期健康診断と同様の基準(契約期間や労働時間の要件)で判断されます。週の労働時間が正社員の4分の3以上のパート従業員などは対象になります。

Q. 実施しないと罰則はありますか?
A. ストレスチェックの未実施自体に直接の罰則はありません。ただし義務である以上、労働基準監督署の指導対象となりえますし、社員の不調が生じたり、労災になった際に安全配慮義務の会社責任を問われます。

まとめ

  • 2025年5月公布の改正法により、全事業場でストレスチェックが義務化される
  • 施行は2028年4月1日の方針。ただし準備には数か月かかるため早めの着手を
  • 50人未満には労基署報告の免除など配慮的なルールが予定されている
  • 義務対応にとどめず、職場改善と対話の文化づくりの機会として活かすのがおすすめ

制度対応の準備に不安がある場合は、お早めにご相談ください。
無料相談会やストレスチェック導入基礎セミナーも行っています。
セミナーのご案内もまたお知らせしますね。

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